マンション地震補償せずの約款、震度5強程度は対象外、保険金支払い命じる
東日本大震災で漏水した東京都杉並区のマンションを巡り、損害保険契約の「地震による損害賠償は補償しない」との免責条項の有効性が争われた訴訟の判決で、東京地裁は「震度5強程度の揺れは免責対象に当らない」として、保険金の支払いを命じた。
東日本大震災で漏水した東京都杉並区のマンションを巡り、損害保険契約の「地震による損害賠償は補償しない」との免責条項の有効性が争われた訴訟の判決で、東京地裁は「震度5強程度の揺れは免責対象に当らない」として、保険金の支払いを命じた。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)は、マンション管理士を対象とする賠償責任保険制度を立上げ、平成23年1月1日から保険の適用を開始しました。
高圧一括受電方式を導入するにあたって、一人の区分所有者が反対したため他の区分所有者が電気料金削減のメリットが受けられないとして、「共同の利益に反する行為」として、区分所有法59条に基づく競売と損害賠償を求めた事件で、横浜地裁はこれを認定して「競売以外の方法では障害を除去することは困難」との見解を示した。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部が改正され、財産の分別管理の方法が変わりました。
(2010年5月1日以降の管理委託契約より実施)
管理会社が行う事務管理業務のうち出納に関する部分は次のように改定されました。
【口座の定義】
① 収納口座・・・・・区分所有者から徴収された修繕積立金、管理費等の金銭を預け入れし、この口座から毎月の管理に要する費用が控除されます。
この口座の名義人は、管理組合の場合も管理会社の場合もあります。
② 保管口座・・・・・修繕積立金と毎月の管理費用を控除した残額の管理費を預貯金として管理する口座です。
この口座の名義人は、管理組合です。
③ 収納・保管口座・・・・・区分所有者から徴収された修繕積立金、管理費等の金銭を預け入れし、管理に要する費用が控除され、修繕積立金と管理費の残額が預貯金として管理される口座です。
この口座の名義人は、管理組合です。
管理会社が行う業務やその際に講ずべき保証措置、印鑑・通帳の保管方法との関係で整理すると次の様になります。
マンションを賃貸に出すなど実際に居住していない区分所有者に対して、役員を免れているとして月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われ、最高裁はこの課金を適法と判断した。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)により、管理組合には設計に関する図書が分譲会社から引き渡されることになっています。
平成13年8月1日以降に建設工事が完了し、分譲されたマンションには、法律に基づいて構造計算書を含む設計図書が交付されています。
管理組合法人は区分所有法47条に、その成立を認める規定がされています。
管理組合法人はNPO法人(特定非営利活動促進法)、中間法人(中間法人法)とはその成立の根拠となる法律が異なる法人です。
居住者間のマナーをめぐるトラブルは、違法駐車、生活音、ペット飼育が3大トラブルとなっています。
ペット飼育が認められているマンションの場合には、「ペット飼育細則」が定められていますが、内容的にあいまいな規定が多々見受けられます。これはマンション分譲会社などの「売りやすくする」ための思惑がからんだ結果であるとも言えます。
既に、「ペット可」のマンションの方、これから「ペット可」を検討されている方は、規約、細則の設定、見直しの参考にして下さい。
マンションの大規模修繕は、区分所有法上、「共用部分の変更」にあたります。
平成14年の改正で、共用部分の変更は、その形状または効用の著しい変更を伴うものに限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとなりました。
2004年4月23日にマンションの滞納管理費の時効を5年とする最高裁判決が出ました。そこで、管理規約にどの様に定めておけば滞納が発生した場合、迅速に対応することが出来るか整理しました。